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TEL: 0422-28-7131

当事務所では相続にかかる案件を累計1000件以上扱っており相続が開始して何から手を付けていけばいいのかわからない方の相続手続き

のサポートを戸籍の収集から不動産の名義書き換え、預貯金の解約、証券会社の株の移管相続不動産の売却、相続税の申告の必要性の有無

などをトータル的にサポート致します。またこの相続の実績を強みに争わないための相続対策を遺言や家族信託、生命保険を駆使してその

方にあった相続対策を致します。子供がいない夫婦、いても前妻に子供がいる夫婦、配偶者が外国人のような方いますか?自分が亡くなっ

                                         たあとでも家族がケンカせず幸せに暮らしていけることをご提案します。

相続手続きの流れがわからない

不動産の名義変更がしたい

遺産整理・承継業務をまかせたい

貯金口座の名義変更

成年後見の手続きをしたい

相続不動産をどうすれば?

遺言書の作成がしたい

相続人調査がしたい

相続税の申告をしたい

戸籍収集したい

遺産の分割方法を知りたい

借金の相続放棄をしたい

生前贈与のやり方を知りたい

事業継承したい

業務内容

企業から個人まで、幅広い法律事務に精通した専任担当が対応します

当事務所ではそれぞれの専門分野について日々研鑽に励み、広範な法律問題に対応できる体制を整えております。事案によっては共同受任し、より充実したリーガルサービスの提供を行っております。

ご相談の内容について対応可能か否か、ご不明な場合にもお気軽にご相談ください。

遺言書についての悩み

相続についてのお悩み

▷まずはお電話ください。 お電話1本でお伺いいたします。

▷自分でやるより安心。 遺言書作成・相続手続きの専門家である司法書士が業務を遂行いたします。過去15年間の実績がございますので、安心してご相談ください。

▷地域密着でサポートしておりますので親身になってご相談承ります。

選ばれる理由

共に笑い、共に成長し、明るい未来を創造します 連携し、幅広い法律問題にリーガルサービスを提供

遺産相続


遺産相続は、多くの方が初めてであったり、
知識が
ないため、不安に感じるものです。
特に、手続面では、

煩雑なものや法律の専門知識
要求されるものが多く、
多大な時間や労力を要すため、

独力で行おうとすると、苦戦することになり、大きな負担となります。

そんなとき、司法書士などの相続の手続や法律に精通している
専門家に相談することは、遺産相続をスムーズに進めるためには必要不可欠となります。

また、専門家に相談することによって、スムーズな手続きが可能になるだけでなく、
それぞれの手続について専門的なアドバイスを受けることができるため、より最適な相続手続を行うことが可能になります。

民事信託


民事信託は自由な財産管理や、遺産承継を目的として近年注目が集まっている制度です。
銀行等で行われる商事信託とは異なり、営利を目的とせず、単純に財産の管理等のため
利用されています。こうした民事信託の中でも家族や親しい間柄の人に託すものは
家族信託と呼ばれ、成年後見制度や遺言でできなかったことを成し遂げる画期的制度
として期待されています。

相続や生前贈与よりも、家族信託の方が適切なケースは多くありますが、新しい手法で
ある家族信託に対応していない司法書士事務所がまだ多いのも現状です。多くの方法か
ら、ご自身に適切な承継方法を選択したい場合には、当事務所までお気軽にご相談くだ
さい。


遺産整理



相続が発生した以上、やらなければならない手続きは多岐にわたります。
たとえば、被相続人の年金停止手続や不動産の名義変更、生命保険の請求に関する手続
・株式の名義変更など、その他多くの手続きが必要とされます。

これらの手続きは複雑で時間を要し、様々な書類作成が必要とされるため、法律業務に
携わらない人が1人で解決することは難しいでしょう。また、手続きの中には期限付き
のものも存在するため、迅速に対応することが求められるのです。

そのため、専門家に依頼を行うことによって、書類作成や様々な手続きの方法など
的確なアドバイスが見込めます。


事業承継


近年、中小企業経営者の高齢化が進展しているといわれています。
これは、中小企業において、後継者を探すのが困難になっているというケースが

増加していること、事業承継の計画及びその時期の遅れにより、社長在任期間が
長期化していることが原因と考えられます。

したがって、早期のうちから事業承継対策にaみ、後継者に安定した状態事業を
引き継ぎ、円滑な経営が実現できるよう、現経営者がバックアップしていくことが
重要になります。

法人のお客様

顧問契約

法人は、各種契約の締結、お客様対応、労働問題、債権回収,コンプライアンス等、常に法律問題と隣り合わせにあります。そして、そのような問題は、状況が刻一刻と変化していくのであり、その状況に応じて迅速に対応していく必要があります。

顧問契約を結んでいただいた法人のお客様の問題に対しては、最優先に、即時にご対応させていただきます。

その際の法律相談や各種契約書面・取締役会、株主総会に関する書面等のチェック等は顧問業務の範囲内として承ります。

上場を目指す会社において、上場できるだけの組織を形成することについても支援していきます。

顧問料:3万円(消費税別)以上
上場支援の場合には原則6万円(消費税別)
(企業の規模や内容によって変更させていただくことがあります。)

顧問契約

法人は、各種契約の締結、お客様対応、労働問題、債権回収,コンプライアンス等、常に法律問題と隣り合わせにあります。そして、そのような問題は、状況が刻一刻と変化していくのであり、その状況に応じて迅速に対応していく必要があります。

顧問契約を結んでいただいた法人のお客様の問題に対しては、最優先に、即時にご対応させていただきます。

その際の法律相談や各種契約書面・取締役会、株主総会に関する書面等のチェック等は顧問業務の範囲内として承ります。

上場を目指す会社において、上場できるだけの組織を形成することについても支援していきます。

顧問料:3万円(消費税別)以上
上場支援の場合には原則6万円(消費税別)
(企業の規模や内容によって変更させていただくことがあります)

債権回収

未収金の回収は、法人の経営を全うしていくために非常に重要な問題です。特に、景気が芳しくない昨今では、取引先が支払いをしなくなってしまうこともしばしばです。

当事務所では、未収金の請求訴訟を提起し追行するのはもちろんのこと、相手の財産状態まで事前に把握し、回収の見通しまで考えてご相談します。必要であれば、事前に相手の口座を凍結させたり、不動産を差し押さえる手続を可及的速やかに行います

賃貸借契約解除、建物明渡

家賃の滞納が6か月ぐらいを目途に賃貸借契約の解除を検討致します。賃借人に対し家賃滞納による信頼関係の破たんということで、解除通知をだし、建物を明け渡してもらいます。もし任意に明け渡さない場合は、訴訟を起こし明け渡し請求を致します。

判決を得ても出て行かない場合は、強制執行により建物を明け渡してもらう手続きを致します。

大家さんにとって一番困る、滞納家賃がたまるのを防ぎ次の賃借人を探す期間をなるべく早くできるようお手伝いをさせて頂きます。

  1. 1.建物明渡の訴訟
    着手金:原則20万円(消費税別)
    報 酬:原則20万円(消費税別)

医療法人、社会福祉法人、その他一般法人等

法務顧問

当事務所では司法書士による医療法人、社会福祉法人、その他 一般法人等による経営、運営上問題になりうる問題について以下のようなサービス提供致します。

  • • 人事・労務問題
  • • 診療報酬の回収
  • • 病院の開設・移転・拡張等
  • • M&A・事業再生
  • • 理事会・社員総会運営指導
  • • 職員研修 (一般知識としての相続や成年後見制度等その他)
月額顧問料(消費税別)内容・付加報酬(消費税別)
20,000円電話、メールでの無料相談
専門家の紹介
来所での相談(3,000円/時間)
訪問での相談(5,000円/時間+交通費 4時間迄)
4時間以上では30,000円+交通費
その他、契約書書類作成、登記による司法書士報酬は別途
30,000円電話、メールでの無料相談
専門家の紹介
来所での相談(1,000円/時間)
訪問での相談(5,000円/時間+交通費 4時間迄)
4時間以上では20,000円+交通費
その他、契約書書類作成、登記による司法書士報酬は別途

個人開業医の法人化支援

節税、事業承継のために法人化したいという先生は多くいらっしゃいますが、いざ法人化した後でこんなはずじゃなかったという事のないように、法的にどのようなメリット、デメリットがあるかご説明させて頂いたうえで法人化をお手伝いさせて頂きます。

個人のお客様

遺産整理業務

相続手続きは、不動産の名義書き換え、預貯金の払戻、有価証券の名義書き換えなど多肢にわたり、時間と手間がかかります、通常相続は一生のうちにそう何度も経験するものではありませんのでご遺族の方たちは不慣れなのは当たり前です。
当事務所では、法律の専門家でありますので、スムーズに遺産分割協議のアドバイスからその内容の執行まで、サポートさせて頂きます。
【契約の流れ】
1.相続人全員と委任契約を締結。
※相続人の一部のみでは、契約は成立しません。一部の相続人からの依頼の場合は弁護士による代理契約となる場合があります。
2.遺産の確認
3.遺産分割協議
4.相続財産の名義変更等
5.業務完了

Ⅰ基本報酬

相続人それぞれの引渡時の財産の価格に応じて下記のとおりとなります。

財産価格報酬額(消費税別)
500万以下金30万
500万超え5000万以下価格の1%+30万
5000万超え1億円以下価格の0.8%+40万
1億円超え3億円以下価格の0.5%+70万
3億円以上価格の0.3%+120万

Ⅱ付加報酬

相続財産を分割のために処分をするなど個別対応がある場合は別途請求日当2万円から4万円

Ⅲ実費等

戸籍の取得、登録免許税、郵送費、税理士報酬、司法書士報酬等は別途請求


遺言の作成

遺言とは、あなたの考えに従った財産分割をすることです、これにより残された家族の相続の負担軽減と家族間の争いを避け、円満にその後の生活をすごしてもらうという、
あなたの想いが、遺言書です。

手続きの流れ

1.第1回面談
  どのような財産をどのように分けたらいいか相談を致します。

2.契約
  遺言書を作成する決心をしたところで契約を致します。

3.第2回面談
  財産目録を作成し、実際の分割方法の相談

4.文案の作成
  第2回面談の内容に従い、遺言書の文案作成

5.遺言書の作成
  公正証書遺言、自筆遺言どちらかの方法を選んでいただき遺言書の作成

 報酬(消費税別)

文案作成料
5万円から
遺言書き換え
2万円から
遺言執行者引受料
5万円から
保証人引受料
5,000円から
実費郵送費等

遺言書を作成しておいたほうが、いい場合

1.夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合、相続が発生すると相続人は配偶者と亡くなられた方の父母、それも亡くなられている場合は兄弟姉妹ということになります。この場合共同相続となり遺産を分けるには、遺産分割が必要となりますが、父母が共同相続人の場合は、大抵の場合は、高齢となっており協議するのが難しい場合などがあり、兄弟姉妹が共同相続人の場合は、関係が疎遠となっている場合がありますのでなかなか協議が進まず紛争に発展してしまう事もあります。
このような場合は夫婦間でお互いに遺言書を書いておくケースが増えており、兄弟姉妹が共同相続人の場合はすべての相続財産を配偶者に相続させても、
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、問題が起きることを防げます。

2.現在の配偶者との間以外に子供がいる場合(先妻との間に子供がいるときなど)
この場合は、その子供にも相続権がありますので、協議が進まず紛争に発展するケースが多いので、遺言を書いておくのがベストであるケースです。

3.親亡き問題の場合
障がいを持つ子供がいる場合、自分がいなくなったあとの生活が不安に残る場合、遺言書で遺言信託、後継遺贈型信託遺言などをし財産管理をするのが困難な障がいをもつ子供のかわりに
信頼できる親族又は専門家に財産を管理を託し、子供が亡くなった後の次の相続人を決めたりします。

4.個人経営者の事業承継が必要な場合
自社株を会社の後継ぎに相続させたり、個人所有の不動産、動産(車、会社の中の物)などを後継ぎの者に相続させておかないと、
賃貸関係などが発生することになり紛争が起きるケースであります。

離婚問題

離婚に対しては、ついつい感情的になってしまい、より紛争が複雑化するケースがあります。
複雑になりがちな離婚問題について、当事者の気持ちを考慮しつつ、第三者的立場から客観的かつ冷静なアドバイスを行うことによって、あなたの人生の再出発を応援します。

離婚は,協議離婚という両者の合意によって離婚届を出す離婚方法の他に,相手の意思に反しても裁判を通じて離婚をする方法があります。

このような離婚問題では,相手が不倫やDVをした,離婚したいのに相手が了承してくれない,離婚した後の生活が大変なのに相手が十分な財産を分けようとしない,
別居状態なのに生活費を払ってくれない,など様々な問題が生じます。

このような場合,まず相談していただければ,依頼者様の最大限の利益を確保することができます。

家賃滞納

アパート、マンションの賃貸をしている大家さん賃貸管理をしている会社様なら、いつも悩まされる問題かもしれません。
いざ滞納者が現 れたときにどのように対応してよいのか、期間が延びれば、銀行ローンを使用している大家さんは、家賃だけの損害ではすまない事もあり ます。
また不払いだけでなく、賃借人と連絡がとれない、行方不明な場合など時間が過ぎていくばかりでなかなか解決に至らないというケース があります。
当事務所では、早めの対応をとり、大家さんにとって損害が少なくなるようお手伝いをさせて頂きます。
   滞納家賃3ヶ月までの場合(家賃を回収して終わった場合)
 着手金:10万円(消費税別)~
 報 酬:賃料回収の10%

建物明渡

家賃の滞納が6か月ぐらいを目途に賃貸借契約の解除を検討致します。
賃借人に対し家賃滞納による信頼関係の破たんということで、解除通知をだし、建物を明け渡してもらいます。もし任意に明け渡さない場合は、訴訟を起こし明け渡し請求を致します。
判決を得ても出て行かない場合は、強制執行により建物を明け渡してもらう手続きを致します。
大家さんにとって一番困る、滞納家賃がたまるのを防ぎ次の賃借人を探す期間をなるべく早くできるようお手伝いをさせて頂きます。

1.建物明渡の訴訟
着手金:原則20万円(消費税別)
報 酬:原則20万円(消費税別)

2.建物明渡の強制執行
書類作成料:3万円(消費税別)

強制執行:着手金10万円(消費税別)

 家賃未払 ・ 物件明渡

賃借人が家賃を滞納し出した場合、まだ、その額が少ないうちに、早い段階で督促をする必要があります。
場合によっては賃貸借契約を解除して目的物の明け渡しを求めます。当事務所が迅速に法的対応をとるお手伝いをいたします。

相続

相続問題専門の経験豊富な専門家が最適な対応策をご提案します

よく寄せられる相談

  • 遺産の分け方がよくわからない。
  • 亡くなった父に、多額の借金がある。
  • 家族で揉め事がおこらないように遺言を残しておきたい。
  • 遺言書を発見したが、どうすればいいのかわからない。

遺言書を作成した方が良いケース

  • 夫婦に子供がいない場合。
  • 現在の配偶者との間以外に子供がいる場合(先妻との間に子供がいるときなど)
  • 親亡き問題の場合。
  • 個人経営者の事業承継が必要な場合。

まずはご相談ください

相続問題は当事者間で争いが生じると、大変こじれるのが通常です。 

仮にトラブルになっていなくても、検討すべき点は多いため、弁護士への相談をお勧めします。

遺言の作成

遺言とは、あなたの考えに従った財産分割をすることです。これにより残された家族の相続の負担軽減と家族間の争いを避け、

円満にその後の生活をすごしてもらうという、あなたの想いが、遺言書です。

死後事務

「死後事務委任契約」とは、本人が亡くなった後葬儀の手続きや役所への届出、遺品整理などの事務手続きを 受任者にしてもらう契約のことを言います。 

依頼者に相続人がいて、その相続人とトラブルになる可能性があればこの「死後事務委任契約書」を公正証書にした方が良いかもしれません。 


公正証書にする場合は、公証役場の費用がかかります。費用は内容によって異なります。

しかし、後々お墓や葬儀などについて気持ちが変わる場合もあるので公正証書にするか否かは 専門家に相談したほうが良いでしょう。 

また、契約書作成費用として報酬もかかります。 弊所の報酬は内容によって変わりますが契約書作成代として5万円程度になります。

▶「死後事務」を行う時の報酬 

それぞれの受任者によって報酬はまちまちです。弊所の報酬は50万円+実費(交通費・郵送費等)です。 

納骨を遠い実家のお墓にして欲しい。 自宅の遺品整理は親しい知人に頼んであるから必要ない。など 一人一人依頼内容が違うので内容に合わせた報酬となります。 


▶「死後事務」にかかる費用の支払いは 

「死後事務」を行う際には依頼者は亡くなっています。 金融機関等に残された依頼者のお金は相続財産となり勝手に使うことはできません。

 では「死後事務」にかかる実費や報酬をどうするのか? 一つは生前に「死後事務」の受任者に費用を預けるという方法があります。

また、相続財産から清算する方法もあります。 どのような方法で「死後事務」費用を精算するかは受任者によって違いますので、必ず確認しましょう。 

というのも生前に「死後事務」の受任者に費用を預けた場合 将来、預けた受任者がこの先どうなるか?という不安もあるからです。 

法律相談の流れ

お問合せから契約までの流れをご案内します

STEP1.まずは当事務所にご連絡ください

司法書士法人As birds をご覧いただきありがとうございます。

皆様は、「専門用語で難しいことばかり言う。」というイメージをお持ちではないでしょうか?

実際は決してそんなことはありません。

お客様のお話を、お客さまと同じ目線で真摯に伺い、お客様の立場で、お客様と共に、お客様にとって最善の解決策を考えることができます。そして、私たちは、市民の皆様がどなたでもお気軽にお立ち寄りいただける、そんな事務所を目指しています。

まずは、お気軽にご相談下さい。私たちが出来る限りのサポートを致します。そして、皆様が、新しい人生のスタートを切られることを心から願っています。


お問合せフォームからのご予約

お問合せフォームからご連絡ください。
当事務所から折り返し、電話又はメールにてご連絡いたします。

※ お急ぎの際は、お電話でご予約ください。
※ 法律相談は原則として当事務所にて行います。(お電話での法律相談は承っておりません。)
ただし、高齢や障がいで外出に不安がある等のご事情がある場合には、出張相談を行っております。(別途出張、日当や実費のお支払いが発生することがあります。)

お電話でのご予約

当事務所までお電話ください。
電話番号 0422-28-7131
受付時間 平日:9:30~18:00

STEP2.ご相談の日時を決めます

通常の法律相談の受付時間は、平日:9:30~18:00です。その他、平日の日中に法律相談に来られない方のための夜間・休日法律相談を随時行っております。お気軽にご相談ください。

STEP3.当事務所にお越しください

ご予約の日時に当事務所受付にお越しください。

【当日お持ちいただく物】
・ご相談の内容を簡単にまとめたメモやご相談内容に関係のある資料(お持ちいただけると、ご相談がよりスムーズにすすみます。)
・印鑑(認印でも可)
・法律相談料:30分ごとに5,250円(消費税込)

STEP4.法律相談

法律相談は、担当の司法書士と個室で行います。詳しい事情をうかがったうえで、問題を解決するためにどのような手段をとればよいか、法的なアドバイスをいたします。

STEP5.問題解決を当事務所にご依頼いただく場合

ご相談の結果、問題解決を当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約を結ぶことになります。契約を結ぶ前にどのくらいの費用がかかるのかを分かりやすくご説明いたします。

事務所概要

事務所名
司法書士法人As birds
代表者名
勅使 康友
所在地
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-8-20
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0422-28-7131
営業時間・定休日
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最寄駅
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