当事務所では相続にかかる案件を累計1000件以上扱っており相続が開始して何から手を付けていけばいいのかわからない方の相続手続き
のサポートを戸籍の収集から不動産の名義書き換え、預貯金の解約、証券会社の株の移管相続不動産の売却、相続税の申告の必要性の有無
などをトータル的にサポート致します。またこの相続の実績を強みに争わないための相続対策を遺言や家族信託、生命保険を駆使してその
方にあった相続対策を致します。子供がいない夫婦、いても前妻に子供がいる夫婦、配偶者が外国人のような方いますか?自分が亡くなっ
たあとでも家族がケンカせず幸せに暮らしていけることをご提案します。
当事務所ではそれぞれの専門分野について日々研鑽に励み、広範な法律問題に対応できる体制を整えております。事案によっては共同受任し、より充実したリーガルサービスの提供を行っております。
ご相談の内容について対応可能か否か、ご不明な場合にもお気軽にご相談ください。
▷まずはお電話ください。 お電話1本でお伺いいたします。
▷自分でやるより安心。 遺言書作成・相続手続きの専門家である司法書士が業務を遂行いたします。過去15年間の実績がございますので、安心してご相談ください。
▷地域密着でサポートしておりますので親身になってご相談承ります。
遺産相続は、多くの方が初めてであったり、知識が
ないため、不安に感じるものです。特に、手続面では、
煩雑なものや法律の専門知識が
要求されるものが多く、多大な時間や労力を要すため、
独力で行おうとすると、苦戦することになり、大きな負担となります。
そんなとき、司法書士などの相続の手続や法律に精通している
専門家に相談することは、遺産相続をスムーズに進めるためには必要不可欠となります。
また、専門家に相談することによって、スムーズな手続きが可能になるだけでなく、
それぞれの手続について専門的なアドバイスを受けることができるため、より最適な相続手続を行うことが可能になります。
民事信託は自由な財産管理や、遺産承継を目的として近年注目が集まっている制度です。
銀行等で行われる商事信託とは異なり、営利を目的とせず、単純に財産の管理等のため
利用されています。こうした民事信託の中でも家族や親しい間柄の人に託すものは
家族信託と呼ばれ、成年後見制度や遺言でできなかったことを成し遂げる画期的制度
として期待されています。
相続や生前贈与よりも、家族信託の方が適切なケースは多くありますが、新しい手法で
ある家族信託に対応していない司法書士事務所がまだ多いのも現状です。多くの方法か
ら、ご自身に適切な承継方法を選択したい場合には、当事務所までお気軽にご相談くだ
さい。
相続が発生した以上、やらなければならない手続きは多岐にわたります。
たとえば、被相続人の年金停止手続や不動産の名義変更、生命保険の請求に関する手続
・株式の名義変更など、その他多くの手続きが必要とされます。
これらの手続きは複雑で時間を要し、様々な書類作成が必要とされるため、法律業務に
携わらない人が1人で解決することは難しいでしょう。また、手続きの中には期限付き
のものも存在するため、迅速に対応することが求められるのです。
そのため、専門家に依頼を行うことによって、書類作成や様々な手続きの方法など
的確なアドバイスが見込めます。
近年、中小企業経営者の高齢化が進展しているといわれています。
これは、中小企業において、後継者を探すのが困難になっているというケースが
増加していること、事業承継の計画及びその時期の遅れにより、社長在任期間が
長期化していることが原因と考えられます。
したがって、早期のうちから事業承継対策にaみ、後継者に安定した状態事業を
引き継ぎ、円滑な経営が実現できるよう、現経営者がバックアップしていくことが
重要になります。
法人は、各種契約の締結、お客様対応、労働問題、債権回収,コンプライアンス等、常に法律問題と隣り合わせにあります。そして、そのような問題は、状況が刻一刻と変化していくのであり、その状況に応じて迅速に対応していく必要があります。
顧問契約を結んでいただいた法人のお客様の問題に対しては、最優先に、即時にご対応させていただきます。
その際の法律相談や各種契約書面・取締役会、株主総会に関する書面等のチェック等は顧問業務の範囲内として承ります。
上場を目指す会社において、上場できるだけの組織を形成することについても支援していきます。
顧問料:3万円(消費税別)以上
上場支援の場合には原則6万円(消費税別)
(企業の規模や内容によって変更させていただくことがあります。)
法人は、各種契約の締結、お客様対応、労働問題、債権回収,コンプライアンス等、常に法律問題と隣り合わせにあります。そして、そのような問題は、状況が刻一刻と変化していくのであり、その状況に応じて迅速に対応していく必要があります。
顧問契約を結んでいただいた法人のお客様の問題に対しては、最優先に、即時にご対応させていただきます。
その際の法律相談や各種契約書面・取締役会、株主総会に関する書面等のチェック等は顧問業務の範囲内として承ります。
上場を目指す会社において、上場できるだけの組織を形成することについても支援していきます。
顧問料:3万円(消費税別)以上
上場支援の場合には原則6万円(消費税別)
(企業の規模や内容によって変更させていただくことがあります)
未収金の回収は、法人の経営を全うしていくために非常に重要な問題です。特に、景気が芳しくない昨今では、取引先が支払いをしなくなってしまうこともしばしばです。
当事務所では、未収金の請求訴訟を提起し追行するのはもちろんのこと、相手の財産状態まで事前に把握し、回収の見通しまで考えてご相談します。必要であれば、事前に相手の口座を凍結させたり、不動産を差し押さえる手続を可及的速やかに行います
家賃の滞納が6か月ぐらいを目途に賃貸借契約の解除を検討致します。賃借人に対し家賃滞納による信頼関係の破たんということで、解除通知をだし、建物を明け渡してもらいます。もし任意に明け渡さない場合は、訴訟を起こし明け渡し請求を致します。
判決を得ても出て行かない場合は、強制執行により建物を明け渡してもらう手続きを致します。
大家さんにとって一番困る、滞納家賃がたまるのを防ぎ次の賃借人を探す期間をなるべく早くできるようお手伝いをさせて頂きます。
当事務所では司法書士による医療法人、社会福祉法人、その他 一般法人等による経営、運営上問題になりうる問題について以下のようなサービス提供致します。
月額顧問料(消費税別) | 内容・付加報酬(消費税別) |
---|---|
20,000円 | 電話、メールでの無料相談 専門家の紹介 来所での相談(3,000円/時間) 訪問での相談(5,000円/時間+交通費 4時間迄) 4時間以上では30,000円+交通費 その他、契約書書類作成、登記による司法書士報酬は別途 |
30,000円 | 電話、メールでの無料相談 専門家の紹介 来所での相談(1,000円/時間) 訪問での相談(5,000円/時間+交通費 4時間迄) 4時間以上では20,000円+交通費 その他、契約書書類作成、登記による司法書士報酬は別途 |
節税、事業承継のために法人化したいという先生は多くいらっしゃいますが、いざ法人化した後でこんなはずじゃなかったという事のないように、法的にどのようなメリット、デメリットがあるかご説明させて頂いたうえで法人化をお手伝いさせて頂きます。
Ⅰ基本報酬
相続人それぞれの引渡時の財産の価格に応じて下記のとおりとなります。
財産価格 | 報酬額(消費税別) |
---|---|
500万以下 | 金30万 |
500万超え5000万以下 | 価格の1%+30万 |
5000万超え1億円以下 | 価格の0.8%+40万 |
1億円超え3億円以下 | 価格の0.5%+70万 |
3億円以上 | 価格の0.3%+120万 |
Ⅱ付加報酬
相続財産を分割のために処分をするなど個別対応がある場合は別途請求日当2万円から4万円
Ⅲ実費等
戸籍の取得、登録免許税、郵送費、税理士報酬、司法書士報酬等は別途請求
遺言とは、あなたの考えに従った財産分割をすることです、これにより残された家族の相続の負担軽減と家族間の争いを避け、円満にその後の生活をすごしてもらうという、
あなたの想いが、遺言書です。
手続きの流れ
1.第1回面談
どのような財産をどのように分けたらいいか相談を致します。
2.契約
遺言書を作成する決心をしたところで契約を致します。
3.第2回面談
財産目録を作成し、実際の分割方法の相談
4.文案の作成
第2回面談の内容に従い、遺言書の文案作成
5.遺言書の作成
公正証書遺言、自筆遺言どちらかの方法を選んでいただき遺言書の作成
報酬(消費税別)
文案作成料 | 5万円から |
遺言書き換え | 2万円から |
遺言執行者引受料 | 5万円から |
保証人引受料 | 5,000円から |
実費 | 郵送費等 |
遺言書を作成しておいたほうが、いい場合
1.夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合、相続が発生すると相続人は配偶者と亡くなられた方の父母、それも亡くなられている場合は兄弟姉妹ということになります。この場合共同相続となり遺産を分けるには、遺産分割が必要となりますが、父母が共同相続人の場合は、大抵の場合は、高齢となっており協議するのが難しい場合などがあり、兄弟姉妹が共同相続人の場合は、関係が疎遠となっている場合がありますのでなかなか協議が進まず紛争に発展してしまう事もあります。
このような場合は夫婦間でお互いに遺言書を書いておくケースが増えており、兄弟姉妹が共同相続人の場合はすべての相続財産を配偶者に相続させても、
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、問題が起きることを防げます。
2.現在の配偶者との間以外に子供がいる場合(先妻との間に子供がいるときなど)
この場合は、その子供にも相続権がありますので、協議が進まず紛争に発展するケースが多いので、遺言を書いておくのがベストであるケースです。
3.親亡き問題の場合
障がいを持つ子供がいる場合、自分がいなくなったあとの生活が不安に残る場合、遺言書で遺言信託、後継遺贈型信託遺言などをし財産管理をするのが困難な障がいをもつ子供のかわりに
信頼できる親族又は専門家に財産を管理を託し、子供が亡くなった後の次の相続人を決めたりします。
4.個人経営者の事業承継が必要な場合
自社株を会社の後継ぎに相続させたり、個人所有の不動産、動産(車、会社の中の物)などを後継ぎの者に相続させておかないと、
賃貸関係などが発生することになり紛争が起きるケースであります。
離婚に対しては、ついつい感情的になってしまい、より紛争が複雑化するケースがあります。
複雑になりがちな離婚問題について、当事者の気持ちを考慮しつつ、第三者的立場から客観的かつ冷静なアドバイスを行うことによって、あなたの人生の再出発を応援します。
離婚は,協議離婚という両者の合意によって離婚届を出す離婚方法の他に,相手の意思に反しても裁判を通じて離婚をする方法があります。
このような離婚問題では,相手が不倫やDVをした,離婚したいのに相手が了承してくれない,離婚した後の生活が大変なのに相手が十分な財産を分けようとしない,
別居状態なのに生活費を払ってくれない,など様々な問題が生じます。
このような場合,まず相談していただければ,依頼者様の最大限の利益を確保することができます。
アパート、マンションの賃貸をしている大家さん賃貸管理をしている会社様なら、いつも悩まされる問題かもしれません。
いざ滞納者が現 れたときにどのように対応してよいのか、期間が延びれば、銀行ローンを使用している大家さんは、家賃だけの損害ではすまない事もあり ます。
また不払いだけでなく、賃借人と連絡がとれない、行方不明な場合など時間が過ぎていくばかりでなかなか解決に至らないというケース があります。
当事務所では、早めの対応をとり、大家さんにとって損害が少なくなるようお手伝いをさせて頂きます。
滞納家賃3ヶ月までの場合(家賃を回収して終わった場合)
着手金:10万円(消費税別)~
報 酬:賃料回収の10%
家賃の滞納が6か月ぐらいを目途に賃貸借契約の解除を検討致します。
賃借人に対し家賃滞納による信頼関係の破たんということで、解除通知をだし、建物を明け渡してもらいます。もし任意に明け渡さない場合は、訴訟を起こし明け渡し請求を致します。
判決を得ても出て行かない場合は、強制執行により建物を明け渡してもらう手続きを致します。
大家さんにとって一番困る、滞納家賃がたまるのを防ぎ次の賃借人を探す期間をなるべく早くできるようお手伝いをさせて頂きます。
1.建物明渡の訴訟
着手金:原則20万円(消費税別)
報 酬:原則20万円(消費税別)
2.建物明渡の強制執行
書類作成料:3万円(消費税別)
強制執行:着手金10万円(消費税別)
家賃未払 ・ 物件明渡
賃借人が家賃を滞納し出した場合、まだ、その額が少ないうちに、早い段階で督促をする必要があります。
場合によっては賃貸借契約を解除して目的物の明け渡しを求めます。当事務所が迅速に法的対応をとるお手伝いをいたします。
相続問題は当事者間で争いが生じると、大変こじれるのが通常です。
仮にトラブルになっていなくても、検討すべき点は多いため、弁護士への相談をお勧めします。
遺言とは、あなたの考えに従った財産分割をすることです。これにより残された家族の相続の負担軽減と家族間の争いを避け、
円満にその後の生活をすごしてもらうという、あなたの想いが、遺言書です。
「死後事務委任契約」とは、本人が亡くなった後葬儀の手続きや役所への届出、遺品整理などの事務手続きを 受任者にしてもらう契約のことを言います。
依頼者に相続人がいて、その相続人とトラブルになる可能性があればこの「死後事務委任契約書」を公正証書にした方が良いかもしれません。
公正証書にする場合は、公証役場の費用がかかります。費用は内容によって異なります。
しかし、後々お墓や葬儀などについて気持ちが変わる場合もあるので公正証書にするか否かは 専門家に相談したほうが良いでしょう。
また、契約書作成費用として報酬もかかります。 弊所の報酬は内容によって変わりますが契約書作成代として5万円程度になります。
▶「死後事務」を行う時の報酬
それぞれの受任者によって報酬はまちまちです。弊所の報酬は50万円+実費(交通費・郵送費等)です。
納骨を遠い実家のお墓にして欲しい。 自宅の遺品整理は親しい知人に頼んであるから必要ない。など 一人一人依頼内容が違うので内容に合わせた報酬となります。
▶「死後事務」にかかる費用の支払いは?
「死後事務」を行う際には依頼者は亡くなっています。 金融機関等に残された依頼者のお金は相続財産となり勝手に使うことはできません。
では「死後事務」にかかる実費や報酬をどうするのか? 一つは生前に「死後事務」の受任者に費用を預けるという方法があります。
また、相続財産から清算する方法もあります。 どのような方法で「死後事務」費用を精算するかは受任者によって違いますので、必ず確認しましょう。
というのも生前に「死後事務」の受任者に費用を預けた場合 将来、預けた受任者がこの先どうなるか?という不安もあるからです。
司法書士法人As birds をご覧いただきありがとうございます。
皆様は、「専門用語で難しいことばかり言う。」というイメージをお持ちではないでしょうか?
実際は決してそんなことはありません。
お客様のお話を、お客さまと同じ目線で真摯に伺い、お客様の立場で、お客様と共に、お客様にとって最善の解決策を考えることができます。そして、私たちは、市民の皆様がどなたでもお気軽にお立ち寄りいただける、そんな事務所を目指しています。
まずは、お気軽にご相談下さい。私たちが出来る限りのサポートを致します。そして、皆様が、新しい人生のスタートを切られることを心から願っています。
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当事務所から折り返し、電話又はメールにてご連絡いたします。
※ お急ぎの際は、お電話でご予約ください。
※ 法律相談は原則として当事務所にて行います。(お電話での法律相談は承っておりません。)
ただし、高齢や障がいで外出に不安がある等のご事情がある場合には、出張相談を行っております。(別途出張、日当や実費のお支払いが発生することがあります。)
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電話番号 0422-28-7131
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ご予約の日時に当事務所受付にお越しください。
【当日お持ちいただく物】
・ご相談の内容を簡単にまとめたメモやご相談内容に関係のある資料(お持ちいただけると、ご相談がよりスムーズにすすみます。)
・印鑑(認印でも可)
・法律相談料:30分ごとに5,250円(消費税込)
法律相談は、担当の司法書士と個室で行います。詳しい事情をうかがったうえで、問題を解決するためにどのような手段をとればよいか、法的なアドバイスをいたします。
ご相談の結果、問題解決を当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約を結ぶことになります。契約を結ぶ前にどのくらいの費用がかかるのかを分かりやすくご説明いたします。
事務所名 | 司法書士法人As birds |
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代表者名 | 勅使 康友 |
所在地 | 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-8-20 |
電話番号 | 0422-28-7131 |
営業時間・定休日 | 09:30~18:00(平日)土日・祝は予約 |
最寄駅 | 中央線「吉祥寺駅」徒歩7分 |